3/1 スペイン渡航情報~スペインからの帰国者等に対する水際措置の緩和

皆さん、オ~ラ~!カタマールです!

厚生労働省が定める、海外から日本へ入国する際の措置「水際対策」が本日、3月1日より緩和されました。

これによりスペイン旅行の復路「スペイン→日本」のハードルが少し低くなりましたので、まずは変更点を確認しましょう!

今回の変更点

検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域からスペインが指定解除。 

これにより、スペインから帰国後の検査で結果が陰性の場合、検疫所の宿泊施設での待機はナシ!7日間の自宅等待機でOKに。

さらにワクチンを3回接種している方は7日間の自宅等待機もナシに。

そうでない場合は原則7日間の自宅待機。ただ入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。

また、空港から自宅等への移動も公共交通機関の使用が可能となりました(ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限る)

詳細は厚生労働省HPにて。

現在の渡航条件をおさらい

日本帰国後の措置が緩和されましたので、ここでもう一度、スペイン渡航条件を確認しましょう!

日本→スペイン

・必要な書類と手続き

スペイン入国に必要な書類と手続きを見てみましょう。ちなみにスペインでは全入国者対象の隔離義務はありません(検温等で感染が疑われた場合を除く)

1. 新型コロナ検査陰性、もしくはワクチン接種証明書(12歳以上)

渡航の目的やビザの有無で主に2つのケースに分かれます。

EU・シェンゲン協定域内国の居住者の場合(身分証明書を保持している場合や就労・留学等のビザを取得している場合)

→渡航時にワクチン接種証明書、PCR検査陰性証明書またはコロナ回復証明書を提示。

EU・シェンゲン協定域内国の居住者でない場合(観光目的の旅行など)

→渡航時にワクチン接種証明書を提示。

このブログを見ている多くの方が「ケース②」に当てはまるでしょう。日本でワクチンを接種し、各自治体で取得したワクチン接種証明書が必要となります。「ケース②」ではPCR検査陰性証明書で渡航はできません。

その他、下記の3つはどちらのケースでも必要な手続きです。

2. 申告書の提出


スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/  」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。

なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記の手続を行うことをお勧めします。
<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf

3. 検温


検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。

4. 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

①と②をスペイン出発前に準備。③と④はスペイン到着後に行います。

ワクチン接種証明書について

新型コロナウイルスワクチン接種証明書

(注意:スペイン語、英語、仏語、独語のいずれかで記載されている必要があります。)
ア ワクチン接種証明書は、ワクチンの最終接種日の14日後から有効(有効期間は、最後のワクチン接種日から270日以内)
イ ワクチンは、欧州医薬品庁又は世界保健機関によって承認されたもの
ウ 証明書は、(1)氏名、(2)ワクチン接種完了日、(3)接種したワクチンの種類、(4)接種したワクチンの回数、(5)発行国、(6)証明書発行機関、に関する情報を含む必要がある
海外安全HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省HP)

PCR検査陰性証明書について

新型コロナウイルスの検査陰性結果証明書

ア 以下のいずれかの証明書が有効
(1)スペイン到着前の72時間以内に実施された核酸増幅検査(NAAT(PCR検査等))証明書
(2)スペイン到着前の24時間以内に実施された欧州委員会が認める迅速抗原検出検査(RAT)証明書
イ 証明書は、(1)氏名、(2)検査実施日、(3)検査の種類、(4)発行国に関する情報を含む必要がある

コロナ回復証明書について

新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す証明書

ア 医療機関が実施する核酸増幅検査(PCR検査)による最初の陽性結果から少なくとも11日後の証明書が有効
イ 証明書の有効期限は、検査実施から180日間
ウ 証明書は、(1)氏名、(2)最初に陽性結果が得られた検査の実施日、(3)検査の種類、(4)発行国に関する情報を含む必要がある

ワクチン接種証明書は接種終了日から14日以後、各自治体に申請。証明書は各自治体で異なるため、必要事項が記載されているかチェックが必要。詳細は海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省HP)にて。

・スペイン→日本

この度、下記「流れ」の4~7が以前より緩和されたとはいえ、スペイン入国時よりハードルが高いのが日本への帰国です。

「往路で使用した日本のワクチン接種証明書は帰国時には使用できないなど」クリアすべきポイントが複数あるので、まずは流れをつかみましょう。

1. スペイン出国前72時間以内にコロナ検査を受け陰性証明書を取得

2. 日本入国後に検疫官に提出

3.空港内で再びコロナ検査

4.陰性の場合、誓約書に署名の上、自宅等で7日間の自主隔離スタート(短縮の可能性あり)なおワクチン3回目接種者は自主隔離ナシ。

5.自主隔離中も健康フォローアップの実施

6.自主隔離3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮

7.自主隔離終了。

必要な書類と手続き

ではスペインからの帰国時に必要な書類と手続きを見てみましょう。

コロナ検査証明書の取得
空港での検査
誓約書と質問票記入
入国後7日間の自粛隔離と期間の短縮

コロナ検査証明書の取得

在バルセロナ日本領事館HPにも「入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。(検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。)」とあり、日本帰国時は「日本のワクチン接種証明書」でなく、「帰国前に実施したコロナ検査の陰性証明書」が必要です。

大変なのはスペインでのコロナ検査の実施。領事館HPには検査を実施する病院やクリニックが記載されていますが、異国の地ではやはり不安。。。さらに日本到着後に検疫所に提出する検査証明書は、厚生労働省が指定する所定のフォーマットであり、検査をした病院やクリニック側に記入と署名をしてもらわなくてはいけません。詳細は厚生労働省HPをご確認下さい。

空港での検査

日本に到着後、検疫にて再びコロナ検査を実施します。その場で結果を確認、陰性なら下記③④を記入、提出をして自宅等で7日間の自主隔離を行います。その際、有効なワクチンを3回接種したことが確認できる証明書を提示すれば7日間の自主隔離はありません

誓約書と質問票記入

検疫ではコロナ検査の他に「誓約書」の記入と、「質問票」の提示が必要となります。

「誓約書」

この誓約書は「入国後の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、アプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、入国者健康管理センターから位置情報の提示を求められた場合には応じること等について」記載されており、誓約に違反した場合は、氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがあります。

日本の到着空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。

参考

【厚生労働省HP:スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
【厚生労働省HP:誓約書の提出について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

「質問票」

日本への入国後の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認されます。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号が必要となるので質問票に記載します。
質問票は、質問票WEB(https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/)より回答し、必ずQRコードを作成。QRコードは、検疫時に提示を求められますので、あらかじめスクリーンショットまたは印刷したものを用意します。
※質問票WEBへの回答及びQRコードの作成は、スペイン出国前に行っておくことがお勧めです。

入国後7日間の自粛隔離と期間の短縮

自宅等での自主隔離の有無は「有効なワクチンを3回接種したことが確認できる証明書」があるかどうかです。あれば7日間の自主隔離はありません。

ない場合は到着日の翌日を「1日目」とし、自宅等で7日間の自主隔離期間を過ごします。空港からの移動の際、公共交通機関の使用が可能となりました。また、厚生労働省が設置した「入国者健康確認センター」により健康フォローアップが実施されています。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りが実施されます。

期間の短縮

下記の条件で期間が短縮されます。

「入国後7日間の自宅等での待機期間中、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その自宅等待機の継続は求めないこととします。」

入国後の自宅待機についての詳細は下記の厚生労働省HPにて。

まとめ

帰国後の検査で結果が陰性の場合、検疫所の宿泊施設での待機はナシ!7日間の自宅等待機でOKに。

さらにワクチンを3回接種している方は7日間の自宅等待機もナシに。

・現在、観光目的のスペインの渡航は可能(3月1日現在)

・観光目的でスぺインへ入国の際は「ワクチン接種証明書」が必要。

・日本帰国は依然として大変・・・難関は「スペインでのコロナ検査の実施」

・7日間の自主隔離は自宅等にて。さらに条件次第で最短3日間に短縮。

・自由なスペイン渡航はもうすぐ!?

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